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行政書士 東新博之
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特別永住者の帰化申請特別永住者とは特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格を有する方をいいます。 1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫の方が対象となります。
審査期間の短縮本申請が受理されてからおよそ7~8ヶ月程度で帰化の許可が下りるようにされています。 「帰化の動機書」の提出免除帰化申請において重要な部分となる帰化を申請するにいたった動機の説明書を提出することが免除され、面接時の申請者の負担が軽くなります。 卒業証明書などの提出免除卒業証明書等の提出は免除されています。また、預金残高が少なくても帰化の申請を行うことができます。 特別永住者の帰化申請は当センターへお任せください上記のような緩和措置により、当センターでは特別永住者の方からの帰化申請のご依頼が非常に多いです。なお、特別永住者の方へは通常の帰化申請の報酬よりも少ない金額で帰化申請をサポートさせていただいています。 大阪・神戸・兵庫の帰化申請【帰化申請相談センター】〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室 |