帰化申請の行政書士。神戸・大阪で韓国籍・特別永住者の帰化申請はお任せください。

 

 
 
 
 
 

韓国戸籍制度廃止

2008年、改正韓国民法の施行により、韓国の戸籍制度が廃止され、新しく家族関係登録簿制度がはじまりました。 従来の戸籍の代わりとなるのは、以下の書類となります。

1.家族関係証明書
2.基本証明書
3.婚姻関係証明書
4.入養関係証明書
5.親養子入養関係証明書


そのため、今まで帰化申請手続きの際に、添付書類とされていた戸籍の代わりに、上記の証明書を提出する必要になりました。

基本的には家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書は必ず添付してくれとのことですが、個々のケースでこれ以外の証明書が必要になる場合もあります。

事務所概要へ

大阪・神戸・兵庫の帰化申請【帰化申請相談センター】

〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~金/9:00~18:00  土/9:00~13:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
大阪・神戸・兵庫の帰化申請に関するご相談、ご依頼はドアーズ行政書士事務所へ

お問い合わせはこちら

ページ先頭へ

 
 
簡単ホームページ作成