帰化申請の行政書士。神戸・大阪で韓国籍・特別永住者の帰化申請はお任せください。

 

 
 
 
 
 

帰化後の手続き

帰化が許可されると、その後いろいろな手続を行う必要があります。
主な手続は、以下の通りとなります。

帰化の届出
帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。 1ヶ月以内に身分証明書を添付して、現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場へ「帰化の届出」を提出しなければなりません。

外国人登録証明書の返納
帰化の許可が下り、外国人ではなくなりましたので、外国人登録証明書を返納する必要があります。許可が下りた日から14日以内に返納します。 その後、1週間程度で、「戸籍謄本」を取得することができます。

その他の手続き
・運転免許証やパスポートなどの各種公的書類の本籍や氏名変更が必要となります。
・母国の国籍喪失手続が必要な場合は行います。

当センターでは、許可が下りるまでだけがサポートと考えておりません。許可後のアフターケアについても無料でサポートさせていただいております。

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大阪・神戸・兵庫の帰化申請【帰化申請相談センター】

〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~金/9:00~18:00  土/9:00~13:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
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