帰化後の手続き
帰化が許可されると、その後いろいろな手続を行う必要があります。
主な手続は、以下の通りとなります。
帰化の届出
帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。 1ヶ月以内に身分証明書を添付して、現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場へ「帰化の届出」を提出しなければなりません。
外国人登録証明書の返納
帰化の許可が下り、外国人ではなくなりましたので、外国人登録証明書を返納する必要があります。許可が下りた日から14日以内に返納します。 その後、1週間程度で、「戸籍謄本」を取得することができます。
その他の手続き
・運転免許証やパスポートなどの各種公的書類の本籍や氏名変更が必要となります。
・母国の国籍喪失手続が必要な場合は行います。
当センターでは、許可が下りるまでだけがサポートと考えておりません。許可後のアフターケアについても無料でサポートさせていただいております。
特別永住者の帰化申請へ
大阪・神戸・兵庫の帰化申請【帰化申請相談センター】
〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~金/9:00~18:00 土/9:00~13:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
大阪・神戸・兵庫の帰化申請に関するご相談、ご依頼はドアーズ行政書士事務所へ
お問い合わせはこちら
