韓国人の帰化申請
身分関係の証明書の取得について
韓国人の方が帰化申請をする場合にポイントとなるのが、身分関係の証明書の準備です。平成20年1月の韓国戸籍制度改革により、帰化申請時に用意する証明書が複雑になりました。
帰化申請をされる方は、身分関係の証明書として下記の登録事項別証明書を準備する必要があります。
①基本証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
通常は①基本証明書②家族関係証明書③婚姻関係証明書を準備します。両親の分の②③も用意する必要があるため用意する証明書はとても多くなります。また各証明書の翻訳も必要です。
韓国戸籍謄本(除籍謄本)も多くの場合に必要
帰化申請にあたり、上記の登録事項別証明書の他に、登録事項別証明書に正しく記載されていないことを理由として、韓国除籍謄本を法務局から求められるケースが多くあります。日本国内の韓国領事館での取得や直接韓国の役所へ問合せして取得します。
戸籍謄本が見つからない場合
戸籍謄本を取得していく場合に、戸籍謄本が見つからないということがあります。このような場合は、民団など依頼して調査してもらうことも可能ですし、直接韓国の役所へ問合せしたりする方法があります。韓国の役所でも見つからない場合は、役所から回答書が届きますので、それを日本語訳して法務局へ提出します。
韓国の戸籍制度廃止へ
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