帰化申請をご依頼いただくメリット
帰化の申請は、帰化をされる方ご本人で書類を作成して行うこともできますし、当事務所等のような帰化専門の行政書士に書類の作成を依頼するという方法もあります。
ご本人ですべての手続きをされると、書類を取り寄せる実費しかかかりませんので、経済的なコストはほとんどかかりません。
しかし、たくさんの書類が要求される帰化の申請を行うには、それなりの手間と時間がかかります。 帰化申請を早く進めたいという方は、帰化申請のプロである行政書士に書類の作成を依頼するのもよいかと思います。
行政書士に依頼する具体的なメリット
1.面倒な書類を作成する手間を省ける。
行政書士に依頼をした場合は、ご本人様からご事情を聞きながら行政書士が書類を作成しますので、ご本人様の手間を相当省くことができます。なお、帰化の動機書など、ご本人に作成していただかなくてはならない書類もあります。
2.本国の戸籍や証明書の取り寄せ・翻訳も任せられる
帰化申請には、本国の戸籍や各種証明書が必要となります。取り寄せ方は国によって異なり、領事館で申請する場合や、直接本国の役所に申請をしなくてはならない場合もあります。また、取り寄せた書類を日本語に翻訳しなくてはいけません。
なお、当事務所では、これらの書類の取り寄せから翻訳まで承っておりますので、ご本人様の手間を省くことができます。(なお、これらの書類の取り寄せ・翻訳については別途費用を頂戴いたします。)
3.面接のことなどを相談できる。
帰化申請をされる際には、いろいろなことをご不安に感じられることと思います。当事務所にご依頼いただくことで、今までに帰化をされた方の例などをもとに、アドバイスをさせていただくことができますので、不安を取り除くことができると思います。
大阪・神戸・兵庫の帰化申請【帰化申請相談センター】
〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~金/9:00~18:00 土/9:00~13:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
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